交通事故に遭ってしまった場合、被害者は加害者または加害者の保険会社より慰謝料の請求が可能です。
交通事故の慰謝料請求において、正当な金額を受け取るには、慰謝料の適切な基準によって算定されているのかについて知ることが重要です。
このページでは、交通事故による慰謝料の算定基準や算出方法をご紹介します。
慰謝料の種類
交通事故の慰謝料は、以下のように分けられます。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
各慰謝料について解説します。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は文字通り、入通院をした日数に対して支払われる慰謝料のことをいいます。
整骨院へ通院した場合は、この通院慰謝料を加害者側へ請求することになります。
後遺障害慰謝料
交通事故に遭ったことで、後遺症が残ってしまった際に支払われる慰謝料のことを後遺障害慰謝料といいます。
後遺症が「後遺障害」として認定されるには、医師の後遺障害認定書が必要です。
死亡慰謝料
被害者が交通事故によって死亡した場合に支払われる慰謝料を死亡慰謝料といいます。
死亡慰謝料は、両親・子・配偶者が受け取りができる遺族対象となっています。
交通事故による入通院慰謝料の計算方法
交通事故に遭った際の自賠責保険の通院慰謝料の計算方法をご紹介します。
①《実際に通院した日数×2》×4,200円
②《通院期間の全日数》×4,200円
①or②の金額が少ない方が慰謝料の対象となります。
例として、通院期間の全日数が60日で、実際に通院した日数が25日だった場合、
①《25×2》×4,200円=210,000円
②《60》 ×4,200円=252,000円
この場合、金額が少ない方なので、①の210,000円が慰謝料の金額となります。
※後遺障害慰謝料に関しては、後遺障害認定で認定された等級に応じてその等級相当の慰謝料が支払われます。
ふじみ野えみ整骨院へ早めにご相談ください
ふじみ野えみ整骨院では、交通事故の症状に対する治療だけでなく、慰謝料や保険会社とのやりとりなども、患者様が損をしないようトータルでサポートしています。
痛みを軽減する治療に加え、細胞や組織の早期修復などの特殊療法なども含め総合的に治療を行います。
また、交通事故の被害に遭った損傷の場合、
自賠責保険が適用されるため
治療費はかかりません。
ただし、事故にあってから診断もしてもらわずに時間が経ち過ぎてしまうと、「交通事故と症状の関連性は低い」と、自賠責保険が使えないことも稀にあるので、お早めに当整骨院までご相談ください。
ふじみ野えみ整骨院の交通事故治療の詳細は以下よりご覧いただけます。